就業規則に書いていても守らなくていいこと
会社の決まりごとがどんなに理不尽でも、
「それを了承した上でした上で入職したんでしょ」
といわれると労働者としてはなんだか言い返せないですよね。
しかしながら、
就業規則に書いていることはなんでも正しいというわけではありません。
会社の規則よりも、国の法律が優先されます。
就業規則は労働基準法に則ったものでないといけないわけです。
労働基準法には労働契約における禁止行為というものを定めていて、これらは就業規則に盛り込んではいけません。
以下、労働契約における禁止行為を挙げていきます。
労働契約の禁止行為
以下、就業規則に書いていてもダメな行為を。
罰金はダメ
労働基準法16条より、
労働者が労働契約に違反した場合に違約金を払わせることや、その額をあらかじめきめておくことは禁止されています。
要するに罰金はダメということです。
前貸しと給与天引きによる返済はダメ
労働基準法17条より、
労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させることは禁止されています。
基本的に、会社が労働者に支払う給料を会社の都合で天引きするのはダメなパターンが多いです。
強制的な積み立てはダメ
労働基準法18条より、
労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせることは禁止されています。
労働者は税金などを別にすれば、給料を全額もらう権利があります。
おわりに
他にも有休の日数や休日日数など挙げればきりがないですが、主なものはこんな感じです。
例えば罰金って、自分が立場が弱いぶんついつい受け入れてしまいがちですが、仕事で罰金を負うことはほぼないと考えていいと思います。
ちなみに罰金と似たもので減給がありますね。
減給には制限があって、給料を1カ月ごとにもらう会社なら、1か月の減給の上限は月給の10分の1までと決まっていたりします。
会社や仕事はお金をもらう場所であり、お金を取られる・減らされる場所ではないわけです。
その他の記事
労働基準法第24条「給料は毎月決まった日に決まった額をお金で本人に支払いなさい」
参考資料
細川幸一『大学生が知っておきたい生活のなかの法律』慶応義塾大学出版会、2016年