有給休暇は法律上、何日もらえるのか?

有給休暇は労働者にとって大切な制度。
しかしながら日本の有休消化率は決して高くなく、ブラック企業だと一日も自由に使えないなんてことも。

そんな有給休暇は何日付与されるのが普通なのでしょう?
法律では決まっているのでしょうか?


有給休暇の日数


有給休暇の日数は最低限法律で決められており、それ未満に設定することは労働基準法違反になります。

有給休暇の日数は勤続年数で変化します。
例えば正社員の場合、0.5年つまり半年勤めると有給休暇が10日発生します。

勤続年数と休暇の日数をまとめると、
0.5年 → 10日
1.5年 → 11日
2.5年 → 12日
3.5年 → 14日
5.5年 → 18日
6.5年以上 → 20日

となります。

ちなみに有給休暇の発生は勤務日数の8割以上の出勤が条件です。
勤続年数が長くても、休んでばかりの幽霊社員は有休は発生しません。


有給休暇の消化


日本は諸外国と比べると有給休暇の消化率が低い国です。
日本の有給休暇の消化率は50%前後となっています。

有給休暇というのは会社から好意で与えられるものではなく、
労働者が得る当然の権利です。

本来、有給休暇は与えられて当然、使って当然の休暇なのです。

職場特有の「休みにくい」雰囲気というは改善していくべきなのですが・・・


有給休暇と年間休日


労働基準法で労働者には一定の休日が本来与えられます。

具体的には労働基準法第35条にて
「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」
とあります。

そして、この休日は有給休暇とは別に与えられるべきものです。
なぜなら有給休暇は労働者が日時を指定して自由にとるべきものだからです。

しかしながら、労働者と使用者が合意(労使協定)した場合は休日に有給休暇を含めることができてしまいます。

有給休暇を年間休日に含める場合は書面などによる労働者との合意が必要です。
また、最低5日は休日に含めず本来の有給休暇として扱わなければなりません。

「労働者の合意」とは言っても、会社の圧力をかけられたら屈してしまいそうですよね。
そうなると例えば有給休暇が20日あったら15日は休日と相殺させられる可能性もあるのですね。怖い怖い・・・


有給休暇の消滅


有給休暇は使わないとなくなってしまいます。
未来永劫とっておけるものではありません。

有給休暇の期限は発生から2年間です。

例えば、有給休暇は先ほど述べた通り勤続年数0.5年以降発生します。
4月に入社した人なら10月から付くわけです。

例えば平成29年10月に20日有給休暇が発生したとします。
この有給休暇を1日も使わなかったとすると、

平成30年10月には、
20日(平成29年10月分)
20日(平成30年10月分)
合計40日の有給休暇があります。

平成31年10月には、平成29年10月分の有休が消滅するので、
20日(平成30年10月分)
20日(平成31年10月分)
これも合計40日の有給休暇があります。

つまり労働基準法に則った有給休暇の日数の場合、
有給休暇は1日も使わなくても最大40日までしか貯めることはできません。

こう考えると、
有休消化率100%であるためには最低でも年間20日は有休を取得する必要があります。

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