ホワイト企業は有給休暇をこういうふうにとっている

ホワイト企業は有給休暇をどのように申請できているのでしょう?
今日はホワイト企業か否かを見極める有給休暇のとりかたを考えます。


有給休暇の日数


まず前提として、有給休暇の日数は法律で最低限度は決められています。

有給休暇は出勤日の8割以上を勤務した人に与えられます。

有給休暇はその会社に勤めて半年の時点で10日与えられ、その後は勤続年数に応じて1回に与えられる日数が増えていきます。

具体的には、
0.5年:10日
1.5年:11日
2.5年:12日
3.5年:14日
4.5年:16日
5.5年:18日
6.5年以降:20日

上記のように初めての有休は勤めて半年で発生し、その後は1年ごとに日数が増えながら付与されます。
そして最大年間20日の有休が付与されるようになります。

つまりこの「6.5年以上の勤続で年間有休20日」というのが法律上の最低限度の有給休暇になります。


ホワイト企業の有給休暇


有給休暇においてホワイト企業か否かを左右するポイントは、
・付与される有給休暇の日数
・有給休暇の消化率

の2点です。

まず何日有休をもらえるか。これは正直そこまで差はつきません。
稀に法律以上の日数を付与している会社もありますが、おおむねどの会社も法律に準じて20日程度でしょう。

重要なのは消化率です。
もらった有休のうち何日使っているか。

20日もらって20日休めば有休消化率100%。

日本の有休消化率は50%前後です。

そのため80%~90%くらいの有休消化率であれば、相対的にはホワイト企業と考えていいでしょう。

ただし有給休暇は労働者の権利。
本来、有給休暇は消化率100%であっていいのです。
ぜひ100%消化率を目指しましょう。


有給休暇とる理由はいらない


有給休暇は労働者の権利です。
「病院へ行くなどならいいけど遊びのためなら休んじゃだめ」と理由によって有休をとっていいか会社が決めてはいけません。

本来、有給休暇はどのような理由でとってもいいですし、その理由を上司に報告する義務はありません。

ですので、会社で有休を申請する際に理由を問うのは法律的根拠がありません。

有休を申請するのに理由は聞かれないのがホワイト企業です。


当日の有給休暇


「有給休暇を今日とりたい」

この件に関して微妙です。なぜなら有給休暇は事前申請が原則です。

事前に申請するとは、「勤務時間前に申請する」ということではありません。「前日までに申請する」ということです。

法律的には、
「有休は当日でも絶対にとれる」とは断言されていませんし、
「当日の申請は絶対にだめ」とも言われていません。

会社や本人の状況により裁判で判例を下に判断されるのが現状です。

しかし一般的にはほとんどの会社が当日申請も有給休暇と認めています。

これは当日でも有給休暇として処理するパターンと、当日においては「欠勤」「遅刻」「早退」などに該当してあとから「有給休暇」振り返る手続きをとるパターンがあります。

いずれにせよ、当日であってもしかるべき手続きをとれば有給休暇が認められるのがホワイト企業と考えられます。

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