アルバイトやパートでも主張していい権利一覧

正社員と比べて立場が弱い気がするアルバイトやパート。
けれど法律により守られている権利はあるので、必要なときは主張して不当な扱いを受けないようにしましょう。



パートタイム労働法

世の中では「アルバイト」と「パート」ではなんとなく違うイメージがありますね。

しかし法律的には、アルバイトもパートも「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」という同じ法律が適用されます。

「アルバイト」や「パート」とは1週間の所定労働時間が正社員より短い人のことを指します。

以下、「アルバイト」や「パート」の人達の権利を。


アルバイトやパートの権利

労働時間

アルバイトやパートであっても、労働時間に上限はあります。

1日8時間、週40時間以内です。

休憩時間

休憩時間は正社員なのか非正規なのかという雇用形態ではなく、働いた時間に対して発生するものです。

労働時間が6時間以上なら45分以上、8時間以上なら60以上の休憩をとることは労働者の権利です。

有休休暇

休憩同様、アルバイトやパートでも有休休暇を取得し消化する権利があります。

6カ月以上勤務、8割上の出勤で有休休暇は発生します。

解雇の通知

「明日からこなくていい」という一方的な解雇はNGです。

正当な理由による解雇であっても、
30日前の予告あるいは30日分の賃金を払わなければ雇う側は労働者を解雇してはいけないことになっています。

労災保険

労災はアルバイトやパートも対象です。

保険料は会社が全額負担です。

労災の対象は業務中と通勤。

自分の不注意や責任で怪我をしても、仕事が原因であれば労災は認められます。

「自分のせいだから」と卑屈にならず、権利は主張しましょう。

ちなみに、通勤とは家と職場だけでなく、大学からバイト先なども含みます。


まとめ

ブラック企業という言葉が世の中で流行している昨今。

一昔前のように企業が個人を一生面倒をみてくれるというのが難しい時代になりました。

あまり好ましくないことですが、
「権利を主張しない労働者は企業のいいように使い倒される」ことが多い世の中になりました。

残業させて残業代を払わなかったり。
法律を無視した会社の信念を押し付けたり。

そうやって、「個人の権利を平気で無視する企業」と「権利を主張できない個人」によって、自殺した人や過労死をした人がニュースとして世間を騒がせています。

「カロウシ(過労死)」という言葉は日本語ですが、外国の人も知っている言葉だそうです。

そのくらい海外では、過労死やサービス残業、権利を主張せずいいように使われる労働者は珍しいのでしょう。

自分の権利は自分で守るというのが世界の常識です。

情報や物流が盛んになった世の中。不景気な世の中。

日本だけの閉じた社会ではやっていけないでしょう。

だったら日本の常識だったり会社の雰囲気といった狭い常識だけで生きていくこともできません。

日本は同調圧力に弱い国民性ですが、

自分の持っている権利は自分で主張し、自分の人権を守る。

そういった行動が必要なのかもしれません。


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参考資料

細川幸一『大学生が知っておきたい生活のなかの法律』慶応義塾大学出版会、2016年

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