労働基準法第24条「給料は毎月決まった日に決まった額をお金で本人に支払いなさい」

職場環境や働くことにおいて関わる法律、労働基準法

今日は給料の支払いに関する法律である労働基準法第24条についてです。



給与の支払い方について定めた法律

お給料は、その仕事によって支払われ方は様々ですね。

ただし最低限のルールは法律で決まっています。

給与の支払い方について定めた法律が、労働基準法第24条になります。


労働基準法第24条をわかりやすく

労働基準法第24条について、原文は探せば他のサイトで読めるでしょうから、ここでは噛み砕いていきます。

会社が労働者へ賃金の支払う方法は、最低限は法律で決まっています。

具体的には下記のような条件があります。

お金で支払いましょう

現物支給ではダメだと言うことです。金券なども同様です。

直接、本人に支払いましょう

手渡しという意味ではありません。
本人名義の口座ならOK。
別の人に代わりに渡しておくのはダメということです。

全額支払いましょう

例えば仕事でミスをするたびに罰金として差し引いたりしたらダメだということです。

最低でも、月1回のペースで払いましょう

労働者の生活リズムを安定させるためです。

最低でも月1なので、もっと頻度多いぶんはOKです。

給料日は、固定しましょう

毎月いつかわからないと労働者が困るからです。

「給料は払えるときに払うよ」というアバウトなスタンスの会社ダメということ。


ダメな給料の払い方

労働基準法第24条がわかると、例えば会社で
「今月の給与は内1万円がビール券だった」というのは法律違反であることがわかります。

他にも、
仕事でミスしたら罰金。
勝手に給料が別の積立金にされている。
給料を一旦社長が預かる。
3カ月に1回、まとめて給料が入る
などなど、NGです。

まあ、労働者が泣き寝入りしそうなのが「罰金」とか「積み立て」ですよね。

罰金は「自分が仕事でミスしたから」と自責の念からなかなか抗議しにくいですが、これは会社側が悪い。

労働者は給料を全額もらう権利があります。

また、積み立ても同様。

給料から毎月一定額を積み立てるようなことは労働者の合意がないとやってはいけない。


まとめ

以上のように、

労働者は、
給料を毎月・決まった日に・決まった額を・お金で・本人がもらう権利があるということです。


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参考資料

『労働基準法第24条』(ウィキブックス)2017年12月28日検索

『労働基準法』(イーガブ)2017年12月28日検索

『お茶代などを給与天引きする場合の科目』(教えてgoo)2017年12月28日検索

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