労働基準法的に、就業規則に書いてないといけないこと




就業規則は届け出ないといけない

労働基準法89条より、
常時働く人が10人以上いる会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出を出さないといけません。

会社のルールは口約束や社長の気分ではなく、客観的な書面にしないといけないということです。

当然ながらどんな就業規則を作るかはその会社の仕事内容によって変わってくるわけですが、就業規則に必ず書いておかないといけないことということがあります。

逆に言うと、自分の会社に以下のようなことがはっきり書いていないなら、それは労働基準法違反の可能性が高いです。

以下、就業規則に必ず書いていないといけないことを。


就業規則に必ず書かかないといけないこと

就業時間に関すること

就業時間や休日に関することは書いていないといけません。

具体的には

  • 始業時間
  • 終業時間
  • 休憩時間
  • 休日
  • 休暇
  • 勤務が交代制の場合はその時間


などです。

賃金に関すること

労働の対価である賃金の支払いについても当然ながら書いていないといけません。

また、支払う額は最低賃金法の額以上でないといけません。

仮に就業規則に最低賃金未満の金額が書いていても、それは認められず最低賃金と同額になります。

「最低賃金など知らん。就業規則に書いている額を知った上でこの会社に入ったんでしょ」と言われても大丈夫。

退職に関すること

会社を退職することは労働者の自由です。

ちなみに退職と関連して仕事を辞める場合は「解雇」もあり得ますね。

労働基準法第20条により
会社は社員を解雇する場合、30日前の予告あるいは30日分の賃金を払わなければなりません。


おわりに

会社と労働者は就業規則に同意した上で労働契約を結びます。

労働者は就業規則に則った労働を行い、対価として賃金を受け取ります。

そのため就業規則は労働者にとってとても重要な決まりです。

しかしながら、就業規則は絶対的なルールではなく、上位の労働基準法という国の法律があります。

就業規則にどのように書かれていても、労働基準法でダメなものはダメです。

日本はブラック企業やサービス残業が多い国です。

外国と比べて労働者が自分の持っている権利を主張しない国です。

謙虚なことは悪いことではないですが、
当然ある権利を主張せず、無理をしたり健康を損ねたり、過労死になるくらいなら、おかしいことはおかしいと言ってみた方がいいのかもしれません。


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参考資料

細川幸一『大学生が知っておきたい生活のなかの法律』慶応義塾大学出版会、2016年

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