有休を好きな時に取っていい
有給休暇は労働者の権利です。
会社は労働者に対して有給休暇を与える義務があり、労働者はその有給休暇を消費する権利があります。
会社が有給休暇を最低何日与えなければいけないのか。
それは法律で決まっています。
労働者は有給休暇を消化する権利があります。
原則として有給休暇は労働者がとりたいときにとっていいですし、理由も必要ありません。
病院のために休むのはいいがレジャーのために休むのはダメなんてことはないのです。
有休を取ると会社がまわらなくなるときは?
しかしながら、みんながとりたいときに有休をとっているとまずいこともあります。
例えば入院している患者さんがいる病院で看護師さんが同じ日に全員有休をとったらたいへんなことになりますよね。
自由にとっていい有休ですが、場合によっては会社がまわらなくなることがあります。
そのため労働者の有休に関して会社は時季変更権という権利をもっています。
時季変更権とは?
時季変更権とは、その日に休まれると会社の運営が客観的にみて妨げられる時、有休取得の時期をずらしてもらう権利です。
会社はこの時季変更権により労働者の有休取得日を別の日にすることができます。
ではどのようなときに時季変更権が認められるか。
時季変更権の基準に明確な法律はありません。
いずれも客観的な情報をもとに裁判での判断になります。
まとめ
このように、労働者は好きな時に有休をとれる権利を持っており、会社はその時期をずらす提案をできる権利を持っています。
時季変更権が適用されるのは、その日に休むことが会社の運営の妨げになることが客観的に証明されること。
そして会社は上記の改善に努めなければなりません。
職場の雰囲気が悪くて有休がとりにくいとか、有休を申請すると「こんなに忙しいのに」と嫌身を言われる程度では本来あなたは有休をとっていいのです。
職場の雰囲気によっては、有休をとりにくいことは多々あります。
消化できないまま有休が消滅してしまったという人もいるかもしれません。
しかし、有休は労働者の権利です。
本来、有休を消化できることは恵まれていることではなくて労働者の権利として当然のことなのです。
日本には法律があって、会社のルールよりも日本の法律が力が強いのは当たり前。
もしもあなたが有給休暇で不当な扱いを受けているなら、自信を持って権利を貫きましょう。
労働基準監督署や弁護士に相談するのもひとつの手です。