インフルエンザで出勤停止にしないのは法律違反?
インフルエンザになった場合、多くの会社では出勤停止という扱いを受けることが多いと思います。
しかしながら、一部の会社ではそういった習慣がなく、インフルエンザでも熱が下がったらすぐ働いたり、あるいはきつくても頑張って出勤している人もいるのではないでしょうか。
これって、法律的にはどうなのでしょう?
一般的なインフルエンザ(A型やB型)に伴う出勤停止は法律の強制力はなく、あくまで会社の就業規則によります。
以下、今日はインフルエンザと会社の出勤停止について。
感染症と出勤停止と法律
日本の法律には、感染症にかかった人を出勤停止にする法律は存在します。
感染症法や労働者安全衛生法などがそれに該当します。
つまり個々の会社がどう決めようと、特定の感染症にかかったら社員は休まないといけないという法律があるのです。
この、「感染症にかかった人を出勤停止にする法律」に該当する感染症はインフルエンザ系の場合は「新型インフルエンザ」や「鳥インフルエンザ」が該当します。
つまり、
「季節性インフルエンザ(インフルエンザAやインフルエンザB)」は法律で定められた出勤停止を伴う感染症には入っていないのです。
インフルエンザ時の対応の実際
このように、一般的なインフルエンザの場合に社員を出勤停止にするかどうかは極論では会社の自由ということになります。
インフルエンザの社員を出勤停止にしなくても、法律違反ではないようです。
しかしながら、インフルエンザの人に出勤されたら他の社員は迷惑ですし、お客さんも迷惑ですよね。
そのため、
多くの会社は就業規則でインフルエンザの際は出勤停止にするよう決めている会社が多いでしょう。
まとめ
以上のように、
日本には感染症の場合に出勤を停止させる法律は存在しますが、A型やB型といった一般的な型である「季節性インフルエンザ」はそれに該当しません。
このため、
極論では、インフルエンザの際に社員を出勤停止にするか否かは会社の判断になります。
ちなみに、
会社が出勤停止の判断をした場合は、その期間は休業手当などの形で会社は社員に収入を補償しないといけません。
社員には生活があるので、会社の都合で出勤亭にして、その間を無給にはできないのです。
ただし日本の労働基準法の場合、休業手当ではどうしても通常の出勤時と比べると手取りは減ってしまいます。
そのため、
現実的には社員が有休を使うというパターンが合理的であったりします。
その他の記事
参考資料
『新型インフルエンザ(A_H1N1)に関する事業者・職場のQ&A』(厚生労働省)2018年1月17日検索
『感染症と休業手当』(吉田労務管理事務所)2018年1月17日検索
『インフルエンザでの休業、どう対応するべきか。日数は? 手当は?』(iCARE)2018年1月17日検索
『季節性のインフルエンザにかかった社員を休ませる場合の注意点』(社会保険労務士法人ザイムパートナーズ)2018年1月17日検索