仕事の合間にお茶やコーヒーを飲んだりちょっと煙草を吸うことがやたら多かったり長い人っていますよね。
なにか罰則をもてないものでしょうか?
1. 時間だけでは裁けない?
仕事の合間にお茶やコーヒーを少し飲もうと給湯室へ。
昼休みとは別に、業務中にちょっとした休憩をはさむことってありますよね。
でもこのちょっとした休憩がやたらと長い人がいます。
真面目に仕事をしているこっちがバカみたいですよね。
こういう合間の休憩が長い人、なんとかならないでしょうか?
労働基準法的に、仕事の合間にお茶を飲む行為や煙草を吸う行為は何分間までよくて何分以上はダメという基準はありません。
そのため、
就業規則でお茶を飲んだり煙草を吸う行為を労働基準法に差しつかえない範囲で定める。
そして客観的で実質的な損失をはっきりさせた上での減給処分にもっていくといった対応が強いてあげればあるでしょう。
以下、もうちょっと詳しく。
2. そもそも労働時間とは?
ちょっとした休憩は労働基準法的にアウトなのかセーフなのかと言えば、明確な基準はありません。
そもそも労働時間とは、「何をしているか」ではなく「どんな時間なのか」で決まります。
会社や上司の指揮命令下にある時間を労働時間、そうでなければ労働時間ではありません。
例えば9時から5時まで勤務する就業規則なら、9時から5時までが労働時間。
例えば小売業なら、お客が来ても来なくてもその時間は勤務しているわけですから労働時間。
お茶を飲んでこれといって仕事をしてなかったから労働時間じゃないとは言えないのです。
3. それが仕事してないとは法律的に証明しにくい。
「お茶やコーヒー飲んでるその時間は仕事じゃない」とはっきりきっぱり言える根拠は労働基準法的には難しいところです。
けれど、そのちょっとした休憩により本来防げたはずの損失が生じているのなら話は別です。
例えばその人が休憩していたために顧客に対応できず明らかな損失が出たなど。
逆に言うと、
その人が長々と給湯室で休憩していてもそれによる客観的な損失を証明できなければその人をどうこうすることは非常にやりにくいということです。
4. まとめ
一般的な感覚では、長いお茶休憩は「仕事じゃない」でしょう。
でもそれを明確に証明する法律はありません。
なぜなら労働時間とは会社の指揮命令下にあるか否かが判断基準で、実作業時間が基準ではないからです。
だから休憩がやたら長い人を改善させるには、
非常識な休憩時間で発生した客観的な損失を証明しないといけません。
客観的に損失を証明できれば減給などの対処にもっていけるかもしれません。
ちなみに減給も労働基準法に制限があって、
1回の減給額は平均賃金の半日分を超えてはダメ。なおかつ減給の総額が1回の給料分の10分の1を超えてはダメということになっているので、まあ、限度はありますね。
5. その他の記事
6. 参考資料
『法律上、労働時間とはどのように定義されていますか。』(労働政策研究・研修機構)2018年5月18日検索
『昇給や減給は、賃金規定に明示してあれば会社が自由に行うことができますか。』(労働政策研究・研修機構)2018年5月19日検索