そんな職場環境じゃあ過労死しちゃうよ?~労災の基準~

厚生労働省によると、
月に80時間以上の残業は過労死のリスクをぐっと高めるそうです。

過労死ラインである月に80時間の残業とは、
週に2日休みがある人なら1日4時間の残業が毎日。
週に1日休みがある人なら1日3時間の残業が毎日。
週に1日も休みがない人は・・・それは残業以前の問題ですね(汗

いずれにせよ、
過酷な労働環境による心身被害は労災認定の可能性があります。

今日は労災認定の可能性があるブラック企業環境はどんな感じか見ていきましょう。


不規則な勤務


あまりにも頻度が多く程度も大きい勤務スケジュールの変化。
予測のつかない不規則な勤務形態。

これらは労働者の精神の安定を損ねます。


過剰な労働時間


2~6カ月にわたる、月80時間の残業。
1日当たりは冒頭に述べた通り。

1か月間だけであっても月100時間の残業も非常にリスクが高いです。


過剰な拘束時間


拘束時間の長い勤務も労働者の負担ですね。

例えば仮眠が必要な仕事で、仮眠室などの環境が悪い。
同じ労働時間であっても、緊迫した状況が非常に続く。
などなど。


過酷な出張業務


過剰な頻度の出張。
時差の多い場所への高頻度の出張。
出張時の宿泊先がきちんと整備されていない。
移動や休息がきちんと配慮されていない。
などなど。

時差の目安としては、5時間を超える時差に対して配慮がなされているかどうか。


過酷なシフト


シフトの変更があまりにも頻繁。
勤務日と次の勤務日の感覚があまりも短かったり過酷。
深夜時間ばかりのシフトでありながら充分に休息がとれないなど。


劣悪な温度環境


充分に暖房や冷房設備がなく明らかに健康被害が出る。
極端に寒い場所から暑い場所など温度変化が厳しい移動を頻度多くさせられるなど。


著しい騒音環境


80dBの騒音環境。
あるいは不十分な防音設備や配慮不足。


過剰な責任が伴う


人の命や人生を左右しかねない業務。
一歩間違えば自分に大きな怪我のリスクがある業務。
危険物質を扱う業務。
自分一人の行動で会社にあまりにも大きな損失を生む可能性がある業務。

などなど。これらに対して配慮がされているかどうか。


過剰な心理的負担を伴う


納期が非常に困難。
ノルマが非常に困難。
クレームやトラブルの処理。
困難な事業の立て直し。
あまりにも取り組み難い新規事業。
周囲の支援や理解のない中での業務。

などなど。これらの程度が常軌を逸している場合、労働者は負担ですよね。


ペナルティなど


仕事でミスしたとき、ノルマを達成できなかったとき。
こういうときに過剰な罰則やペナルティは労働者の負担になりますね。

また、あまりにも理不尽な人事や異動も労災の可能性をはらんでいます。


おわりに


労災にはいろんな側面がありますね。
いずれにおいてもあまりきっちりとした数字は少ない。
労働環境は千差万別で、個々の事例を丁寧に判断しないといけないからでしょう。

今回紹介した基準に必ずしもあてはまらなくても、労災が認められるケースもあります。
大切なのは労働組合や家族などに相談し、自分の心身を大切にすることです。

仕事は人生や命を犠牲にしてまですべきことではありません。
あなたにはあなたを大切に思ってくれている人がいるのですから。







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【引用・参考サイト】
『脳・心臓疾患の労災認定』(厚生労働省)2018年2月6日検索

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