ノルマを達成できなかったら罰金か?
ノルマを達成できなかったら罰金を払わされても仕方ないのでしょうか?
大なり小なり、会社では「このくらいは成果は出さないと」という暗黙のルールや数値目標があると思います。
ノルマを達成できないと、労働者としてはなんとなく肩身が狭い気もしますよね。
しかしながら、基本的に
ノルマを達成できないことに対する罰金制度は違法です。
以下、これらの根拠を。
ノルマを達成できないと、お給料をもらう権利はないの?
私達は仕事をして、お金をもらっています。
では、そもそも「仕事」とはなんでしょうか?
民法 第623条によると、
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
民法 第623条より引用
このように、仕事とは「労働に従事すること」。
「結果を出すこと」が「給料をもらう」条件ではないわけです。
契約した労働時間の間、契約した仕事内容に取り組む。これが仕事です。
これらから、
ノルマを達成できなくても、仕事を適切に行っていればお給料をもらう権利があることがわかります。
罰金と減給
さらに、罰金についてわかりやすいのが労働基準法の第16条。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働基準法 第16条より引用
要するに罰金を前提にしてはダメということ。
ただし、ここがややこしいのですが、
罰金はダメですが、「減給」はあり得ます。
悪質な勤務態度の人にお金を支払続けるのは会社としては辛いですもんね。
労働基準法の第91条によると
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
労働基準法 第91条より引用
とあります。
仕事をしていない人に減給はありますが、その程度については法律で制限されているわけです。
まとめ
以上からまとめです。
- 「仕事」は成果が条件ではない。
- ノルマを達成できなくても、「自分は罰金されても仕方ない」と思わなくていい。
- ただし、無断欠勤や遅刻など業務に従事していないなら、「減給」はありえる。
- けれど減給には上限がある。
といったところです。
その他の記事
参考資料
『民法』(電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ)2019年1月24日検索
『労働基準法』(電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ)2019年1月24日検索