会社はどんなことでクビになる?
会社ってどんなことでクビ(解雇)になるのでしょう?
「クビになるかも」とビクビクしすぎるのもよくないですし、「どうせクビにならないだろう」と横柄にするのもなんだか違う気がしますね。
解雇の基準を知って、やることはちゃんとやって主張することはしっかり主張したいものです。
労働環境は会社によって様々なので解雇の基準も状況によってまちまちです。
それでも強いて挙げるなら、
- 本人に明らかに落ち度がある
- 本人にそれを改善しようとする姿勢がある
- 会社も改善への配慮を行っている
これらを満たしていることが必要です。
以下、もう少し具体的に。
解雇の種類
解雇には大きく3つの種類があります。
整理解雇
人員整理。いわゆるリストラです。
誰をリストラにするかの基準が合理的で客観的な基準に従って行われているかがポイント。
懲戒解雇
犯罪を犯したり、悪質な就業規則違反。
普通解雇
上記2つ以外の解雇。
普通解雇の基準
「整理解雇」と「懲戒解雇」はわかりやすいですね。
で、基準があいまいなのが「普通解雇」。
労働基準法によると、
「普通解雇」には「客観的に合理的な理由」が必要です。
でも、何が「客観的に合理的な理由」かは職種や会社によって状況が違うので、労働基準法には具体的に細かくは書かれていません。
例えば「欠勤が続いている」ということが「客観的に合理的な理由」になるかどうかは状況によります。
裁判の判例などを考えると、例えば欠勤だったらそれがどんな理由か、その理由をちゃんと正直に言っているかといったことも判断の材料になります。
また、会社側も改善の努力をしているのかも重要。
例えば人事異動。
その人に向いた部署への配置転換などの努力が必要です。
まとめ
どんな状況だったら会社をクビになるのか。
これは会社やその人の状況によるので一概には言えません。
しかしながら傾向としては、
本人に落ち度があってもちゃんとそれを反省し改善しようとする姿勢が見られれば解雇の可能性はぐっと低くなります。
また、会社側も人事などで適材適所な部署を模索したりといった配慮を行った上で解雇に踏み切るという過程が必要です。
その他の記事
参考資料
『解雇のルールを確認しましょう』(東京労働局)2019年3月5日検索
『解雇』(確かめよう労働条件)2019年3月5日検索