時間休がとれないのはブラック企業?

自分の努める会社がホワイト企業かブラック企業か判断する基準の一つに有給休暇の取得状況があると思います。

労働者において便利なのが、時間休

ホワイト企業か否かの一つの目安として、
時間休として有給休暇を消化できるかというのがあります。


有給休暇の法律


まず、原則として会社は一定期間働いた労働者には必ず有給休暇を与えなければなりません。

この有給休暇の日数は最低限度は法律で決まっていて、有休を与えないことは法律違反になります。

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しかしながら、例えば有休の当日申請は許されるかなどは法律でかっちりとは決まっておらず、個々の判例や会社の方針によるところが多いです。

では、時間休というはどのような扱いになるのでしょう?


労使協定により書面で締結


まず、会社は時間休の取得を絶対に認めなければならないという法律はありません。

会社は時簡単位での有休消化を認めても認めなくてもいいのです。
これは有休の当日申請に似ています。

その会社で時間休を認めてもらうには、
労使協定により時間休について書面で締結する必要があります。

つまり時間休というのは法律では保障されておらず、
その会社と労働組合が合意した場合のみ認められるということです。



過半数以上加入していることが前提


労働組合というのはその会社の従業員が過半数以上加入していることが前提です。

つまり労働組合がないあるいは過半数以上の従業員で組織された団体の交渉がないのなら、その会社が時間休の取得を認めていなくても法律的にはしょうがないということになります。

もしもあなたの会社で時間休の取得が就業規則に入っているなら、それは労働組合が頑張ってくれた証拠と言えるでしょう。


5日分の範囲内


労使協定により時間休が認められた場合、その多くは5日分の範囲内になります。

1日は8時間労働とされています。
8時間×5日なので40時間となります。

つまり1年間で40時間まで時間休の取得が許されるのが、最もポピュラーな時間休のあり方であると言えます。

ちなみに分単位での有休は認められないことがほとんどです。


まとめ


まとめです。

まず会社が労働者に有給休暇を与えることは法律で決まっています。
ただし、その消化を時間休として認めるかまでは法律は明言していません。

時間休での取得を会社側に認めてもらうには、労使協定を結ぶ必要があります。
労使協定を結ぶには、従業員が過半数以上所属する団体や労働組合による交渉が必要です。

時間休の多くは1年間で40時間程度という上限が存在します。






【引用・参考サイト】
・『年次有給休暇を時間単位で取得することが可能と言うことですが、どうすればよいのでしょうか。』(厚生省)2017年11月8日検索

・『年次有給休暇の時間単位付与』(厚生省)2017年11月8日検索

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