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有給休暇をとる理由は言わないといけないの?
法律的に、有休休暇をとるときって理由は言わないといけないのでしょうか?
結論を先に言うと、
有給休暇をとるときに理由を必ず言わないといけないという法律はありません。
しかしながら、例えば
欠勤を有休に振り替えてほしいなどの場合は理由を言った方が有給休暇をとれる確率は高くなります。
以下、もう少し詳しく。
有休をとる理由をあんまり言いたくないときがある
例えば恋人と旅行に行くとき、パチンコに行くとき、今の仕事を辞めるためにスキルアップセミナーに行くとき。
会社に有休をとる理由をあんまり言いたくないときってありますよね。
有給休暇をとるときって、理由は言わないといけないのでしょうか?
労働基準法では、有給休暇をとるときに理由を必ず言わないといけないという法律はありません。
有給休暇は労働者の権利です。
セミナーに行くためだろうが家でゴロゴロするためだろうが有休の使い方は個人の自由です。
一方で、
有給休暇をとる理由を会社側が聞いてはいけないという法律もありません。
このように有休の理由についてはっきり線引きされた法律はありません。
有給休暇をとるときに理由を告げる必要性は、状況により異なります。
裁判の判例などを見ても、
理由を言わなくても有休をとれたパターンと
理由を言わないから有休がとれなかったパターンがあります。
それぞれ、有名な判例を見ていきましょう。
有休休暇の取得理由についての判例
理由を言わなくても有休をとれた判例(弘前電報電話局事件)
有給休暇の取得理由に関わる裁判として、弘前電報電話局事件の判例があります。
詳しい内容は裁判所のホームページで見れるので、ここではざっくり。
社員Aが有給休暇を申請しました。
ちなみにその日はAの代わりに社員Bが出勤する予定になっていました。
しかし、社員Aは有休を使って社会運動(今回の事件では成田空港反対運動)に参加することが上司からしたらみえみえ。
上司的には会社の者が社会運動に参加されるのは困る。
そこで上司は社員Bに相談し、その日はBに休んでもらうことに。
これで現場は社員Aがいないとまわらない。
上司は「休みをとられると現場がまわらない」という理由で有休の申請を拒否しました。
ちなみに「その休みをとられると現場がまわらない」といった筋の通った状況に対して会社が社員に有給休暇をとる時期を別の日にしてもらう権利を時季変更権と言います。
弘前電報電話局事件はこの時季変更権が適切に使用されたかどうかというのが論点となります。
裁判の結果は、社員は有休をとることができました。
今回の場合、「会社は社員の有休をとる理由を聞いて、あとから会社をまわらない状況を作ったよね。それはダメだよ」というのが裁判長の判断。
理由を言わないから有休をとれなかった判例(電電公社此花電報電話局事件)
有休取得の理由に関した裁判でもう一件。
電電公社此花電報電話局事件と呼ばれるものです。
内容は、
ある会社の社員Aが始業時間前に会社へ電話。
その電話は宿直員が受けました。
社員Aは今日、有休が欲しいとのこと。
結局、社員Aはその日の午後に遅れて出社。
上司はこの遅れた時間を有休として処理するか悩みました。
事前に連絡はあったものの、それは当日の朝。
直前に連絡されては会社の業務が滞るのも事実。
しかし社員にも何か事情があったのだろう。
上司や社員Aに今朝は何か事情があったのか聞きました。
しかし社員Aは理由を答えません。
そんなことがもう一度ありました。
この2回にわたる理由なしの有休申請について裁判が起こりました。
裁判の結果、時季変更権は認められました。
つまり有休をとることができず欠勤扱いになったわけです。
電電公社此花電報電話局事件について裁判長は、
「直前の有休申請で業務が実際に滞ったにも関わらず、上司は社員の理由によっては有休を認めようという配慮を行った。それに対し社員は理由を言うことすらしなかった」
という点からそれは有休とれないよねという判断をしました。
まとめ
2つの判例からわかることは、
会社的に「本当は休まれると困る。けれど有休を許可してあげたい」ときには「会社側が理由を聞く」・「社員が理由を答える」は成立します。
一方で、業務的には有休をとっても問題ないのに、社員の有休の理由を聞いて却下するような判断はNG。ということになります。
その他の記事
参考資料
『弘前電報電話局事件』(裁判所)2018年2月12日検索
『電電公社此花電報電話局事件』(裁判所)2018年2月12日検索